指定保安検査

高圧ガスの製造許可を受けた第一種製造事業者は、【高圧ガス保安法第35条第1項第1号】により、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。

指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる民間事業者です。
当社は、経済産業大臣より「指定保安検査機関」として指定を受けております。

指定地域福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
指定区分液化石油ガスの高圧ガス保安規定特定設備